民法改正とその施行日の決定 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、法務局における自筆証書遺言の保管等に関する法律が成立しています。それぞれの施行期日は次のとおりです。2019年1月13日 自筆証書遺言の方式を緩和する方策2019年7月 1日 民法全般の原則的施行日2020年4月 1日 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等2020年7月10日 法務局における自筆証書遺言の保管制度