土地、建物、マンション等の不動産の所有者が死亡した場合、亡くなった被相続人から相続人に名義変更すること(相続登記)が必要です。相続登記には、

 1. 法定相続分による相続登記
 2. 遺産分割協議による相続登記
 3. 遺言による相続登記
の3種類がありますが、その種類によって必要となる書類が異なります。

 相続登記をしておかないと、相続した不動産を売ったり、担保に入れたりすることはできません。

 また、新たな相続が発生し、権利関係が複雑になって余計な費用がかかるなどのデメリットもありますので、相続開始後は、できるだけ早く相続登記手続を済ませることをお勧めします。

 また、預貯金の払い戻し手続、株券等の名義変更手続も承っています。

 相談料は、無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

あらゆるシーンでご利用いただけます

不動産の所有者の死亡

遺族の死亡

生前贈与をしたい時

預貯金や株の名義変更

遺族の財産管理

 ①法定相続分の場合②遺産分割協議の場合③遺言の場合
被相続人の出生から
死亡までの戸籍謄本 (*1)
同  左被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
被相続人の住民票除票(本籍地の記載のあるもの)又は戸籍の附票(*1)同  左同  左
相続人全員の戸籍謄本(*1)同  左遺言により不動産を取得する
相続人の戸籍謄本
相続人全員の住民票(*1)遺産分割協議の結果不動産を
取得する相続人の住民票
遺言により、不動産を取得する
相続人の住民票
 固定資産評価証明書(*2)同  左同  左
 遺産分割協議書(印鑑証明書付き)遺言書(*3)

 

(*1)  戸籍謄本・住民票等は当事務所にお任せいただければ、職務上請求として、お取り寄せできます。
(*2) 市役所等で取得できます。3年毎の4月1日に改定されます。
              4月1日以降に登記申請される場合は、4月1日以降の最新のものを取得する必要があります。
(*3) 公正証書遺言書以外の自筆遺言証書又は秘密遺言証書の場合は、家庭裁判所で検認という手続をすることが必要です。
              もし勝手に開封してしまった場合5万円以下の過料が課せられることになりますので注意が必要です。

(*1)  戸籍謄本・住民票等は当事務所にお任せいただければ、職務上請求として、お取り寄せできます。
これは、戸籍法で司法書士は「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には戸籍謄本等の交付の請求ができる」と規定されているからです。

(*2) 市役所等で取得できます。3年毎の4月1日に改定されます。
 4月1日以降に登記申請される場合は、4月1日以降の最新のものを取得する必要があります。

(*3) 公正証書遺言書以外の自筆遺言証書又は秘密遺言証書の場合は、家庭裁判所で検認という手続をすることが必要です。
もし勝手に開封してしまった場合5万円以下の過料が課せられることになりますので注意が必要です。

費用について
サポート料料 金(消費税別)
登記申請報酬30,000円※
法定相続情報一覧図作成15,000円
戸籍謄本等収集1通につき1,500円
遺産分割協議書作成 20,000円

※ 固定資産評価額 1000万円まで 1000万円ごとに 3000円追加

   5筆を超える場合、3筆ごとに5000円追加

実費

登録免許税 固定資産評価額の0.4% 郵送料その他

サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。

実費

登録免許税 固定資産評価額の0.4% 
郵送料:1通につき450円又は750円

サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。