相続放棄とは

 相続が開始すると、相続人は、被相続人の財産を相続しますが、借金等の負債も同時に相続することになります。
 「亡くなった親が多額の借金をしていて、プラス財産よりマイナス財産の方がはるかに多い。」
 「亡くなった親には資産がなく、借金がいくらあるかも分からない。」
と言った場合に『相続放棄』という手続をすることによって、相続した借金等の支払いを免れることができます。

 相続放棄は、家庭裁判所にその旨申立てする必要があります。相続放棄手続をせずに、単に相続人間でプラス財産を相続しない旨宣言しても、マイナス財産(借金等)は、法定相続分に応じて返済する義務があります。
 申立期間は、『自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内』です(*1)


(*1)判例で3か月経過しても相続放棄が認められたケースがあります。
被相続人に相続財産がまったくないと信じたために3か月以内に相続放棄をしなかったケースで、そのように信じたことについて、正当な理由があるときは(被相続人とまったく交流がなく、借金の存在をまったく知らなかったことに正当な理由がある時)3か月の期限は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから進行すると判示しました。
(最判昭59.4.27)
しかし、例外的なケースですので、3か月の期間制限には注意が必要です。

手続きの流れ
①ご相談 手続・費用の説明
②必要書類の収集

・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続放棄する方の被相続人との続柄が分かる戸籍謄本
 ※孫、祖父母、兄弟姉妹等相続放棄される方によって異なります。

③相続放棄申述書作成

家庭裁判所に提出。

④家庭裁判所から照会書の送付

 ③から約1週間後に送付されてきます。回答を記入して返送します。

⑤相続放棄申述受理通知書
(相続放棄申述証明書の申請)

 ④から約1週間後に相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送付されます。その後、相続放棄申述受理証明書を交付してもらいます。

費用について
サポート料料金
相続開始3ヶ月以内 報酬

30,000円(+消費税)

相続開始3ヶ月超 報酬40,000円(+消費税)
戸籍謄本等収集1通につき1,500円

 

実費

印紙代800円、戸籍謄本等1通につき450円または750円、郵送料、相続放棄申述受理証明書:印紙代150円
サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。

実費

印紙代800円
戸籍謄本等1通につき450円または750円、郵送料、相続放棄申述受理証明書:印紙代150円

サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。

*なお、相続放棄しても生命保険(但し、保険金の受取人が特定の相続人となっている場合又は、単に法定相続人となっている場合)や遺族年金は受けとることができます。
 その場合の
生命保険や遺族年金は相続財産には含まれないからです。
*相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる限定承認の制度もあります。