当事務所は、特別代理選任申立の
サポートも行っています。
事故で夫が死亡しました。相続人は妻である私と長男(18歳)と次男(12歳)の3人です。夫名義の不動産は、子供たち2人に、預貯金は、私にとする遺産分割をしたいのですが、どのようにすればいいのでしょうか?
未成年者の子が、法律行為(売買契約など)する場合、親権者である親が法定代理人となるのが原則です。
しかし、未成年者の子と親権者である親との間で利害が対立する場合(利益相反行為といいます)、親権者である親は、未成年者の子の法定代理人となることができません。
親権者である親と未成年者の子との間で遺産分割協議を行うことは、この利益相反行為にあたります。
そこで、親権者である親に代わる法定代理人として、未成年者の子のために特別代理人の選任を申立て、その特別代理人が未成年者の子の法定代理人として親権者である親と遺産分割協議を行うことになります。
特別代理人の選定が必要な場合
① 遺産分割協議の結果が法定相続分どおりとなる場合でも特別代理人の選任が必要です。
② 子2人それぞれに特別代理人の選任が必要です。
③ 親権者である親は相続財産の分配を受けないとする、遺産分割協議であっても特別代理人の選任が必要です。
特別代理人選任申立て
申立権者は、親権者と利害関係人です。
未成年者の住所地の家庭裁判所に申立てます。
必要書類
1.特別代理人選任申立書
2.未成年者の戸籍謄本
3.親権者の戸籍謄本
4.特別代理人候補者の住民票(未成年者の祖父母、叔父叔母など)
5.利益相反に関する資料(遺産分割協議案など)
6.利害関係を証する資料(利害関係人からの申立ての場合)
特別代理人選任の審判がなされると、遺産分割協議案と帳合した特別代理人選任審判書が交付されます。相続登記や預貯金の相続手続をする場合には、未成年者の代理人の資格を証する書面としてこの特別代理人選任審判書が必要です。
なお、特別代理人を交えて作成される遺産分割協議書は、この遺産分割協議(案)と同一の内容でなければなりません。
サポート料 | 未成年者の特別代理人の選任申立書類作成 ¥40,000 |
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実費
印紙代 ¥960〜・郵送料
サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。