検認手続きとは、相続人に対し遺言の存在・内容を知らせるとともに、遺言書の形状や加除訂正の状態・日付や署名などを明確にして遺言書の偽造や変造などを防止するための手続です。
先日、父が亡くなりました。
母と私で遺品を整理していたところ、「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。
どのようにすればいいのでしょうか?
公正証書遺言以外自筆証書遺言や秘密遺言証書の場合、家庭裁判所の「検認」が必要です。
検認手続きは、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありませんので、遺言書の有効・無効を争うには、別途訴訟手続が必要です。
「検認」を経ていない遺言書では、相続登記手続はできませんし、預貯金の名義変更も行うことはできません。検認手続には、早くても1ヶ月くらいかかります。
また、検認手続前に、遺言書を開封した場合、5万円以下の過料となりますので、遺言書を保管者している方、遺言書を発見した方は、遅滞なく検認手続をしてください。
当事務所では検認手続のサポートもしています。
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
家庭裁判所に提出。
③から約1ヶ月後、家庭裁判所から相続全員に検認期日のお知らせが送付されます。
相続人全員が揃わなくても検認は行われますが、申立人は出席する必要があります。
検認証明書と遺言書で不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更手続を行います。
サポート料 | 料金 |
遺言書検認申立て | 40,000円(+消費税) |
戸籍謄本等収集 | 1通につき 1,500円 |
実費
戸籍謄本等 1通につき450円または750円、郵送料、印紙代800円、検認済証明証150円
サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。
実費
戸籍謄本等 1通につき450円または750円、郵送料、印紙代800円、検認済証明証150円
サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。