近年、『公正証書遺言』の利用者が、増加しています。
『公正証書遺言』とは、生前のうちに被相続人が公証役場で、公証人に依頼して、口述筆記によって作成される遺言書です。
原本が、公証役場に保存されますので、第3者による変造を防止することができ、自筆証書遺言や秘密遺言証書のような「検認手続」も不要です。
生前にしっかりとした意思表示をしておくことが遺産をめぐる親族間の争いを防止し、「相続」が「争族」にならないようにすることができます。
当事務所は、公正証書遺言作成のサポートもしています。
●本人の印鑑証明書(3か月以内のもの)
●相続人に財産を相続させる場合
●続柄がわかる戸籍謄本(3か月以内のもの)
●第3者に財産を遺贈する場合その方の住民票等
(3か月以内のもの)
●不動産の場合土地建物の登記簿謄本・固定資産・評価証明書
●不動産以外の場合 それらを記載したメモ
●本人の印鑑証明書(3か月以内のもの)
●相続人に財産を相続させる場合
●続柄がわかる戸籍謄本(3か月以内のもの)
●第3者に財産を遺贈する場合その方の住民票等(3か月以内のもの)
●不動産の場合土地建物の登記簿謄本・固定資産・評価証明書
●不動産以外の場合 それらを記載したメモ
公証人と事前に内容を確認
●立会証人2名が必要です。(*1)
●内容を確認し、遺言者(実印)・証人(認印)が署名・押印
●公正証書遺言の正本が遺言者に渡され、原本は、公証役場で保管されます。
費用について
サポート料 | 料金 |
公正証書遺言の原案作成 | 60,000円~(+消費税)) |
財産目録作成 | 10,000円(+消費税) |
戸籍謄本等収集 | 1通につき1,500円 |
証人立会 | 1名につき10,000円(+消費税) |
実費
公証人手数料(*2)、交通費、郵送費、公正証書遺言の謄本の発行手数料 1枚につき250円
サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。
実費
公証人手数料(*2)、交通費、郵送費、公正証書遺言の謄本の発行手数料1枚につき250円
サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。
(*1)次の方は、証人にはなれません。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族
(*2)公正証書遺言に書かれた相続人や受遺者ごとに相続させる財産の額によって異なります。