不在者財産管理人の選任申立とは、行方不明になった人に財産がある場合にその財産を管理してもらう「不在者財産管理人」を選任するための手続です。
失踪宣告の申立とは、行方不明になってその生死が不明な場合に関する手続です。
先日、父が亡くなりました。相続人は、母と私と弟ですが、弟は10年前に家出をしたままで音信不通です。遺産分割手続をしたいのですが、どのようにすればいいのでしょうか??
遺産分割協議をする場合、必ず相続人全員でする必要があります。
相続人の一部に行方不明者がいる場合には、このままでは、遺産分割協議はできません。このような場合以下二つの手続があります。
不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者をいいます。
おおむね1年以上行方不明であれば、不在者といえます。不在者財産管理人とは、不在者(行方不明者)が見つかるまでの間、代理人として不在者の財産を管理する人のことです。
家庭裁判所の許可を得て(*1)、遺産分割協議に参加します。
(*1)不在者財産管理人は、不在者の財産について保存・管理をする権限を有しますが、処分行為をする場合は家庭裁判所の許可を得なくてはなりません。 遺産分割は、処分行為にあたりますので別途「権限外行為許可審判の申立て」をすることが必要です。
遺産分割協議においては、不在者財産管理人は、不在者の財産を保全することが基本となりますので、法定相続分を下回るような遺産分割は原則として認められません。
申立権者は、利害関係人と検察官です。利害関係人とは共同相続人や不在者の債権者等です。
従来の住所地または居所の家庭裁判所に申立てます。
必要書類
1.不在者の戸籍謄本
2.不在者の住民票
3.不在に事実を証する書類
4.不在者の財産に関する資料
5.利害に証する書類
6.財産管理人候補がいる場合はその住民票
費用について
サポート料 | 料金 |
不在者財産管理人選任申立書類作成一式 | 50,000円(+消費税) |
実費
収入印紙800円、郵便切手、予納金(*1)
サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。
(*1)不在者の財産で管理費用が支払える見込みがない場合、家事予納金として30万~50万円が必要になることがあります。
失踪宣告とは、不在者の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、船舶や飛行機の遭難その他事故等により、その生死が、遭難事故等の時から1年間明らかでないとき(特別失踪)にその人を死亡したものとみなす制度です。
失踪者は7年間の期間が満了した時に(普通失踪)、その危難が去った時に(特別失踪)死亡したものとみなされますので相続が開始します。利害関係人が家庭裁判所に申立てます。申立権者は利害関係人です。失踪宣告の審判確定後10日以内に失踪宣告のなされた事実を戸籍に反映させるため、申立人が市区町村役場に失踪の届出をします。
必要書類
1.失踪宣告審判申立書
2.申立人の戸籍謄本、利害関係に関する資料
3.行方不明者の戸籍謄本
4.行方不明の事実に関する資料
費用について
サポート料 | 料金 |
失踪宣告申立書類作成一式 | 50,000円(+消費税) |
*失踪宣告制度は、あくまでその住所地等における法律関係を清算する制度であり、失踪宣告によってもその者の権利能力は消滅しないので、失踪宣告を受けた者が実際には生存して、他の所で契約等の法律関係を形成しても失踪宣告の効果は及びません。
また、失踪宣告を受けた者が生存していたり、異なるときに死亡していたとしても、当然には失踪宣告の効力が失われるものではなく、失踪宣告の取消しを家庭裁判所に申立てなければなりません。
実費
収入印紙800円、官報広告料(失踪に関する届け出の催促、失踪宣告)
サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。
実費
収入印紙800円、官報広告料(失踪に関する届け出の催促、失踪宣告)
サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。