
精神上の障害により、判断能力が減退または欠けた常況にあるため、適切な意思決定が困難な方を法的に支援する制度です。
例えば、認知症等により、買い物や公共料金の支払いなど日常生活での金銭管理が困難になってきてしまった場合もあるでしょう。また、重度であれば、そもそもどこにどんな財産があるのかも分からなくなってしまう場合もあります。さらには、悪徳業者に騙されてしまう場合もあります。本人は、騙されたことすら気づかないので、事件が顕在化せず、被害が大きくなってしまう危険もあります。
法定成年後見人制度には、その程度に応じて、後見・保佐・補助の類型がありますが、一番利用者の多い後見に絞ってそのメリットやデメリットを検討します。
メリット
① 選任された成年後見人は、本人の「法定代理人」となり、本人がした契約等を取り消すことができます。
② 成年後見人には、財産管理義務と身上監護義務があります。本人側から見れば、成年後見人を通じて自己の財産が保護されるとともに生活上のサポートを受けることができます。
(財産管理面)
・成年後見人は、あくまで本人の利益のため本人の財産を使うことができます。
日常の生活費・医療費・施設の利用料等
・本人の利益のためであっても投資等に使うことはできません。
・居住用不動産の売却等には、別途家庭裁判所の許可が必要です。
(身上監護面)
・施設に入所させるか否かの判断を行います。
・教育やリハビリの必要性の判断を行います。
* 医師やケアマネージャ―等と連携します。
・施設に入所後も適切なケアが受けられているかチェックします。
・本人の快適な生活の維持・向上を図るためのケアをしていきます。
③ 成年後見の内容が法務局に登記されるので、成年後見人の地位が公的に証明されます。
④ 成年後見人の仕事は、家庭裁判所にチェックされます。司法書士が成年後見人になった場合は(公財)リーガル・サポートのチェックも受けます。
デメリット
① 申立から成年後見人が選任されるまで通常1~3か月かかります。
・アパート等の経営をしている場合、新規の入居契約ができません。
・会社等を経営している場合、会社の意思決定に支障がでる場合もあります。
② 家族が成年後見人になる場合で、本人の預貯金・金銭が1,200万円以上ある場合は、「後見制度支援信託」を利用することになります。
③ 専門職後見人が選任された場合、報酬が必要になります。
④ 法定成年後見人の選任は、家庭裁判所が職権で行いますので、必ずしも、希望の方が選任されるとは限りません。
⑤ 本人が亡くなるまで、正当な理由なく、成年後見人を辞めることはできません。
⑥ 家庭裁判所に財産目録や収支予定票・出納票など定期的に報告書を提出しなければいけません。
* 後見制度支援信託とは 本人の財産のうち通常使用しない預貯金・金銭を信託銀行に信託し、成年後見人は日常の支払に必要な預貯金・金銭を管理する制度です。
大津家庭裁判所では、本人の預貯金・金銭が1,200万円以上ある場合は、後見制度支援信託の利用か専門職後見人を選任する取扱いとなっています。

父親が死亡し、相続人は母親と長女(32歳)である私と妹の三人ですが、母親はアルツハイマー型認知症で施設に入っています。遺産分割手続をしたいのですがどのようにしたらいいでしょうか。
相続人の中に、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者がいて、遺産分割協議ができないときは、家庭裁判所に成年後見開始の申立てをし、選任された成年後見人が母親の法定代理人となり遺産分割協議を行うことが必要です。
なお、遺産分割協議においては、成年後見人は、成年被後見人の財産を保全することが基本となりますので、法定相続分を下回るような内容の遺産分割は原則として認められません。
また、遺産分割協議が終わったからといって、成年後見制度を辞めることもできません。
成年後見人は、家族の者もなることができます。但し、本問のような場合で、長女が母親の法定成年後見人になった場合、相続人の地位を有する長女と母親の法定成年後見人(法定代理人)として地位を有する長女が遺産分割協議に参加することは、利益相反となりますので、特別代理人の選任が別途必要になります。
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 成年後見人候補者の住民票
- 本人の診断書
- 本人の成年後見登記等に関する登記がされていないことの証明書
- 本人の財産に関する資料等
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 成年後見人候補者の住民票
- 本人の診断書
- 本人の成年後見登記等に関する登記がされていないことの証明書
- 本人の財産に関する資料等
サポート料 | 料金 |
後見開始審判申立書一式 | 80,000円(+消費税) |
実費
印紙代等、鑑定料、官報広告代
サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。
実費
印紙代等、鑑定料、官報広告代
サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。