後見人の選定の事例

相続人の中に、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者がいて、遺産分割協議ができないときは、家庭裁判所に成年後見開始の申立てをし、選任された成年後見人が母親の法定代理人となり遺産分割協議を行うことが必要です。
なお、遺産分割協議においては、成年後見人は、成年被後見人の財産を保全することが基本となりますので、法定相続分を下回るような内容の遺産分割は原則として認められません。
また、遺産分割協議が終わったからといって、成年後見制度を止めることもできません。
成年後見人は、家族の者もなることができます。(但し、財産額が多い場合など家庭裁判所の判断で登録された弁護士・司法書士等の第三者が選任されることがあります。または、後見制度支援信託(*1)の利用が求められす。)
 
(*1) 本人の財産のうち、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託し、後見人は、日常的な支払の金銭のみを預貯金等として管理する制度です。
信託した金銭を出金するときは、裁判所の指示書が必要になります。
大津家庭裁判所では、預貯金がおよそ1.200万円以上ある方は、後見制度支援信託の利用か専門職後見人(弁護士または司法書士)の選任をする 取り扱いとなっています。

相続人の中に、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者がいて、遺産分割協議ができないときは、家庭裁判所に成年後見開始の申立てをし、選任された成年後見人が母親の法定代理人となり遺産分割協議を行うことが必要です。
なお、遺産分割協議においては、成年後見人は、成年被後見人の財産を保全することが基本となりますので、法定相続分を下回るような内容の遺産分割は原則として認められません。また、遺産分割協議が終わったからといって、成年後見制度を止めることもできません。成年後見人は、家族の者もなることができます。
(但し、財産額が多い場合など家庭裁判所の判断で登録された弁護士・司法書士等の第三者が選任されることがあります。)

申立権者は、本人、配偶者、4親等内の親族等です。被成年後見人の住所地の家庭裁判所に申立てます。

必要書類

  • 本人の戸籍謄本
  • 本人の住民票
  • 成年後見人候補者の住民票
  • 本人の診断書
  • 本人の成年後見登記等に関する登記がされていないことの証明書
  • 本人の財産に関する資料等

費  用

サポート料実  費
後見開始審判申立書一式80,000円

実費

印紙代等、鑑定料、官報広告代
サポート料等の費用は、事前に見積もりを提示させていただきます。