自己破産手続とは、裁判所から「破産手続開始決定」及び「免責許可」をもらい、全ての借金の支払義務を免除してもらう手続です。
しかし、免責不許可事由がある場合(借金が浪費やギャンブルが原因、申立中に新たに借金をした、申立にあたって財産を隠したなど)「免責許可」が下りず、借金の支払義務が免除されないこともあります。
手続きの流れ

①ご相談・手続の説明
自己破産のメリット・デメリットや費用・スケジュールを説明します。

②受任通知の発送
貸金業者等に受任通知を発送します。
これにより、取り立てがストップします。

③必要書類の準備

④破産手続開始の申立て

⑤破産の審尋
実質的には、書類審査だけです。

⑥破産手続開始決定(同時廃止)
⑥破産手続開始決定(同時廃止)
一定以上の財産がなく、自己破産に至った事情にも別段問題のない場合は、破産手続開始決定と同時に手続は終了します。これを同時廃止と言います。
*一定以上の財産があったり、破産に至った事情に問題の多い場合は、管財手続と言って破産管財人が選任され、追加の予納金(20万円以上)を裁判所に納めなければならない場合があります。

⑦免責審尋
裁判所によって異なります。免責について問題のない場合書面審査のみの裁判所が多いです。

⑧免責許可決定

⑨免責許可決定の確定
⑧から1~2か月後免責許可決定が確定すれば、借金を返済する必要は完全になくなります。
費 用
サポート料 |
自己破産申立手続 |
書類作成 ¥180,000(+消費税) |
実 費 |
予納金 ¥11,859〜 |
印紙代 ¥1,500 |
切手代 ¥84×債権者数+α
|
自己破産手続の注意点
- 受任通知送付後は、新たな借り入れはできません。(詐欺罪で告訴されることもあります。)
※カードは、ハサミを入れて受任通知とともに返却します。 - 銀行口座の自動引き落としは、当然には止まりません。
口座残高を0にして下さい。 給与・年金等の振込口座が銀行系カードと同じ場合は、給与・年金振込先を変更して下さい。
口座が凍結され、払い戻しが困難になります。- 一部の債権者だけに返済しないで下さい。また、債権者一覧から一部の債権者を除外しないで下さい。
免責決定がされない可能性があります。 - いわゆるブラックリストに登録され、5~10年間カードを作ることができなくなります。
- 官報に載ります。通常誰も見ませんが、ヤミ金等から勧誘があります。絶対に応じないで下さい。
保証人がいる場合は、あなたの債務と保証人の債務は、別の債務として扱われますので、保証人に請求がいくことになります。
- クレジットで物品を購入している場合、原則として、購入した物品の返却を求められます。
- 20万円以上の生命保険等の資産がある場合、裁判所から解約するよう求められることがあります。
- 債務が完全に免責されるためには、裁判所から免責決定が出て、確定する必要があります。破産申立から約2か月以上かかります。
- ギャンブルや浪費で借金した場合、免責決定がでないことがあります。