個人民事再生手続とは、自己破産のようにマイホームや車などの財産が処分されることもなく、裁判所を通じて債務を大幅に減額して、原則3年間の分割払いにしてもらう手続です。 個人民事再生手続には以下の2種類があります。

① 小規模個人再生

(個人事業者・サラリーマン・会社役員・農業者・年金生活者などが対象です)

 小規模個人再生は、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ再生債権の総額が5000万円を超えない個人債務者が利用することができる制度です。
 再生計画で定める弁済期間は、原則3年間で、弁済額は、債務額の5分の1または100万円のいずれか多い額(債務額が3000万円を超えるときは10分の1)に減額されます。
 財産の価額の総額が最低弁済額を上回る場合は、財産価額総額までしか減額できません。(清算価値保証原則)
 また、再生計画案について債務者から一定数以上の意義を出されると、再生計画が不認可となってしまいます。しかし、通常のケースでは債権者から異議を出されることはありません。


例1:借金が500万円で住宅ローンがある場合


 最低弁済額の100万円を3年で分割返済(月33,400円程度)+住宅ローンは今まで通り返済(返済方法等の変更も可)


 但し、住宅資金特別条項を利用する場合も清算価値保証の適用はあります。


例2:借金が800万円・住宅ローンの残額が1000万円であるが、不動産の評価額が1,500万円のケース(アンダーローンと言います)


800万円の最低弁済額(800万円×5分の1)=160万円


不動産の評価額(1.500万円)-住宅ローン残額(1.000万円)=500万円


 清算価値保証の500万円が最低弁済額となります。
ただ、800万円の借金が500万円に減額されるという効果はあります。

 

②給与所得者等再生

(サラリーマンが主な対象です)
 
 小規模個人再生を利用できる債務者ののち、給与またはこれに類する定期的の収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者が利用することができる制度です。
 再生債権者の同意が不要な反面、弁済額が可処分所得の2年分と小規模個人再生手続より多くなります。ただ、小規模個人再生と異なり、債権者は異議を出すことができないため、公的金融機関など再生計画に異議を出してくる債権者がいる場合は有用です。

小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれの手続をとった場合でも、住宅資金特別条項を利用することができます。
 住宅資金特別条項とは、住宅ローンについては、今後も分割して全額支払うことにより、マイホームを売却することなく借金の弁済ができる制度です。
 マイホームにそのまま住み続けることができるようにしたものです。個人民事再生手続の最大のメリットと言えるでしょう。


例1:借金が500万円のケース 
          100万円に減額  
          400万円は免除

     
    借金が800万円のケース 
          5分の1の160万円に減額 
          640万円は免除。


但し、所有している財産価額の総額が最低弁済額を上回わる場合は、財産価額総額までしか減額できません。(清算価値保証原則)


例2:200万円の査定価値があるマイカーを
         所有し、
借金が500万円のケース

          200万円 > 500万円の最低弁済額
         →100万円


         200万円が最低弁済額になります。

① 小規模個人再生

(個人事業者・サラリーマン・会社役員・農業者・年金生活者などが対象です)
 小規模個人再生は、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ再生債権の総額が5000万円を超えない個人債務者が利用することができる制度です。
 再生計画で定める弁済期間は、原則3年間で、弁済額は、債務額の5分の1または100万円のいずれか多い額(債務額が3000万円を超えるときは10分の1)に減額されます。
 財産の価額の総額が最低弁済額を上回る場合は、財産価額総額までしか減額できません。(清算価値保証原則)
 また、再生計画案について債務者から一定数以上の意義を出されると、再生計画が不認可となってしまいます。しかし、通常のケースでは債権者から異議を出されることはありません。

 
例1:借金が500万円で住宅ローンがある場合
     最低弁済額の100万円を3年で分割返済(月33,400円程度)+住宅ローンは今まで通り返済(返済方法等の変更も可)
            但し、住宅資金特別条項を利用する場合も清算価値保証の適用はあります。

 
例2:借金が800万円・住宅ローンの残額が1000万円であるが、不動産の評価額が1,500万円のケース(アンダーローンと言います)

          800万円の最低弁済額(800万円×5分の1)=160万円

          不動産の評価額(1.500万円)-住宅ローン残額(1.000万円)=500万円

           清算価値保証の500万円が最低弁済額となります。ただ、800万円の借金が500万円に減額されるという効果はあります。   

 

②給与所得者等再生

(サラリーマンが主な対象です) 
 小規模個人再生を利用できる債務者ののち、給与またはこれに類する定期的の収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者が利用することができる制度です。
 再生債権者の同意が不要な反面、弁済額が可処分所得の2年分と小規模個人再生手続より多くなります。ただ、小規模個人再生と異なり、債権者は異議を出すことができないため、公的金融機関など再生計画に異議を出してくる債権者がいる場合は有用です。

 
小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれの手続をとった場合でも、住宅資金特別条項を利用することができます。
 住宅資金特別条項とは、住宅ローンについては、今後も分割して全額支払うことにより、マイホームを売却することなく借金の弁済ができる制度です。
マイホームにそのまま住み続けることができるようにしたものです。個人民事再生手続の最大のメリットと言えるでしょう。

 
 例1:借金が500万円のケース 100万円に減額  400万円は免除

        800万円のケース 5分の1の160万円に減額 640万円は免除。
            但し、所有している財産価額の総額が最低弁済額を上回わる場合は、財産価額総額までしか減額できません。(清算価値保証原則)

 
 例2:200万円の査定価値があるマイカーを所有し、
     借金が500万円のケース

              200万円 > 500万円の最低弁済額→100万円

                   200万円が最低弁済額になります。

小規模個人再生の最低弁済額

債務総額最低弁済額
100万円以上
500万円以下
100万円
500万円超
1,500万円以下
債務額の5分の1
1,500万円超
3,000万円以下
300万円
3,000万円超
5,000万円以下
債務額の10分の1

 

*債務総額に、住宅ローンは含みません


例1:債務総額が600万円の場合ですと、600万円×5分の1の120万円を毎月3万3000円
強を3年で分割返済すれば、残り480万円の返済は免除されることになります。

 

手続きの流れ

①ご相談・手続・デメリット・費用の説明

 個人民事再生のメリット・デメリットやスケジュールを説明します。 

②受任通知の発送

 貸金業者等に受任通知を発送します。これにより、取り立てがストップします。

③必要書類の収集

 貸金業者等から開示された取引履歴を検討し利息制限法の上限金利により、引き直し計算をします。

④個人民事再生の申立 て

 個人民事再生のメリット・デメリットやスケジュールを説明します。 

⑤裁判所の審問

 ④で提出した書類に不備がなければ、約2週間後くらいで開始決定がでます。
 裁判所は、各債権者に債権を届けるよう促し、最終的な債権額を確定します。

⑥再生計画案の提出

 ⑤で確定した債権額に基づいて、どのようにして返済するか(通常3年36回払い)決めます。

⑦裁判所によって再生計画案の認可
不認可の決定

⑦裁判所によって
再生計画案の認可 不認可の決定

 ⑥の再生計画案について、債権者の書面決議で認可・不認可の決定。  
 過半数の賛成があれば、認可されます。(小規模個人再生の場合)

⑧再生計画案に沿って返済開始

 再生計画案に従って返済が完了すれば、残りの債務の返済が免除されます。

 

 

費  用

報  酬
個人民事再生申立
手続書類作成 ¥250,000(+消費税)

住宅資金特別条項を利用する場合 ¥50,000加算(+消費税)

実  費
印紙代等 ¥30,000
予納金(*1)

 (*1)裁判所が再生委員の選任が必要とした場合

 
 小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれの手続をとった場合でも、住宅資金特別条項を利用することができます。
 住宅資金特別条項とは、住宅ローンについては、返済方法を変更して今後も分割してその全額を支払うことにより、住宅の所有を維持することができ、住宅ローン以外の借金については、減額のうえ、分割で返済することができる手続です。

注意点

  1. 。受任通知送付後は、新たな借り入れはできません。(詐欺罪で告訴されることもあります)
    ※カードは、ハサミを入れて受任通知とともに返却します。

  2. 銀行口座の自動引き落としは、当然には止まりません。
    ※口座残高を0にして下さい。

  3. 給与・年金等の振込口座が銀行系カードと同じ場合は、給与・年金振込先を変更して下さい。口座が凍結され、払い戻しが困難になります。

  4. 一部の債権者だけに返済しないで下さい。
    また、債権者一覧から一部の債権者を除外しないで下さい。申立が却下されます。

  5. いわゆるブラックリストに登録され、5~10年間カードを作ることができなくなります。

  6. 官報に載ります。通常誰も見ませんが、ヤミ金等から勧誘があります。
    絶対に応じないで下さい。

  7. 保証人がいる場合は、あなたの債務と保証人の債務は、別の債務として扱われますので
    保証人に請求がいくことになります。

  8. クレジットで物品を購入している場合、原則として、購入した物品の返却を求められます。